個人情報保護規則等

個人情報保護規則等

(目 的)
第1条 この規則は、埼玉土地家屋調査士会(以下「本会」という。)が取り扱う個人情報の重要性にかんがみ、個人情報の保護のために実施すべき必要な事項を定めることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規則において使用する「開示等対象個人データ」とは、本会が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、次の各号のいずれかに該当するもの以外のものをいう。

(1) 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
(2) 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
(3) 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
(4) 当該個人データの存否が明らかになることにより犯罪の予防鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(5) 6月以内に消去することとなるもの
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(個人情報の利用目的の特定)
第3条 本会は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り明確に特定するものとする。
2 本会がいったん特定した目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。

(取得に際しての原則)
第4条 本会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。
2 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。
3 本会は、前項の規定にかかわらず、直接本人から書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
4 本会が、個人情報の利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について本人に通知し、又は公表するものとする。
5 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事業者等の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(利用目的による制限)
第5条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(データ内容の正確性の確保)
第6条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

(安全管理措置)
第7条 本会は、個人データの漏えい、滅失又はき損等の防止その他の個人データの安全な管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じるものとする。

(安全管理措置の見直し)
第8条 本会は、個人データの保護を維持するために、安全管理措置について、定期的にその実施状況の検証を行い、必要な見直しを行うものとする。

(個人情報保護管理者の設置)
第9条 本会は、個人データの取扱いに関する責任者(以下「個人情報保護管理者」という。)を指名し、安全管理措置の実施に関する権限及び責任を与え、その業務を行わせるものとする。

(従業者の監督及び教育等)
第10条 本会は、安全管理措置その他の個人データの適正な取扱いの確保のため、従業者に対し、必要かつ適切な監督及び教育等を行うものとする。

(個人データの委託に伴う措置)
第11条 本会が個人データの取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、個人データの保護について十分な措置を講じていると認められる者を選定するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 本会は、前項の監督を行うに当たっては、委託契約等において次に示す事項について定めるよう努めるものとする。
(1) 委託を受けた者の個人データの取扱いに関する事項
(2) 委託を受けた者の秘密の保持に関する事項
(3) 委託された個人データの再委託に関する事項
(4) 契約終了時の個人データの返却等に関する事項

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