境界問題相談センター埼玉
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土地の境界紛争に対し、「裁判によらない解決方法」として、境界の専門家「土地家屋調査士」と法律の専門家「弁護士」が協力し、当事者の納得いく解決を目指して、紛争解決の手助けになろうという趣旨で設立しました。

こんな時にはご相談ください。
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活用のメリット
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法務大臣認定土地家屋調査士がサポートします

資料の調査・収集・分析については、法務大臣認定土地家屋調査士の活用をお勧めします。あなたと一緒に相談・調停に同席することも可能です。詳細については、境界問題相談センター埼玉までお問い合わせください。 ※法務大臣認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定されており、法務大臣が指定する特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。弁護士との共同受任を条件として、境界問題相談センター埼玉における当事者の代理人となることができます。

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